カウンセリング

守秘義務

守秘義務はカウンセラーにとって重要な倫理ですが、そのカウンセラーが守るべき守秘義務の内容が何であるのかは必ずしも一致していません。 何が守れて何が守れないのか、@はあと・くりにっくのポリシーを説明します。

以下が守秘義務の内容であると考えています

  • クライアント様がカウンセリングにおいでになっていること
  • カウンセリングの中で話されたこと
  • 特定のクライアント様に対するカウンセラーの見解や心理的見立て
  • 特定のクライアント様の予約状況
  • 特定のクライアント様と結びつくメモや帳票類
  • クライアント様の同意の上で録音したカウンセリングのテープ等*1
  • クライアント様以外(家族や利害関係者など)からのケース内容に関する問い合わせにはお答えしません
  • 個人カウンセリングとカップル(夫婦)カウンセリングを併用される場合で担当者が同一の場合、個人カウンセリングで話されたことをカップルの場でカウンセラーが引用することはありません*2
  • 自殺等を示唆する言動があっても、カウンセラーはカウンセリング以外で関与することはありません
  • 最も重い処罰をされた場合でも無期懲役以上にならない程度の犯罪行為の計画等(上記の倫理規定により守れない場合もあります) が話されてもカウンセラーはカウンセリング以外で関与することはありません

以下は除外されます

  • 医師や他のカウンセラーに紹介するときにカウンセラーの見解や心理的見立てを伝えること
  • プライバシーに十分配慮し個人が特定できないかたちで、論文等に引用すること
  • プライバシーに十分配慮し個人が特定できないかたちで、同等の守秘義務のある心理臨床家や精神科医などの専門家とケース検討をすることや指導を受けること
  • 守秘義務を守ることにより、@はあと・くりにっくまたはそのスタッフが処罰される可能性があるとき
  • 法令や@はあと・くりにっくが準拠を表明している倫理規定において報告義務等があるとき
  • 本人の同意があるとき(カップル(夫婦)の場合は両者の同意が必要です)
  • EAPプロバイダ様からの依頼など、報告を前提とする受託の場合
  • カウンセリングをお受けになる方と料金負担者が異なる場合(たとえば子供のカウンセリング料金を保護者様がお支払いになる場合、ご請求のためご利用日時などは報告しますが、相談内容は報告しません)
  • 統合失調症や薬物依存等が疑われる状況で、極度の幻覚・妄想がなどが認められ、直ちに入院等の処置を行わないと、本人に甚大な不利益が及ぶと推察されるとき
  • 薬物依存や境界性人格構造または精神病水準と査定され得るクライアント様で、同居家族に甚大な影響があり、家族が本人に対する対処方法等の相談をもちかけてきた状況において、コンサルテーションにどうしても必要となる最小限の情報
  • 子ども等に対する虐待行為があり、それが子どもの生育上取り返しのつかない事態を招く危険性があり、守秘義務を解除して適切な対応をすれば被虐待者の救済が可能だと思われるとき
  • 最高の刑罰が無期懲役以上になる程度の犯罪行為の計画等が話され、その計画が実行される可能性が高く、守秘義務を解除して適切な対応をすればその行為が中止可能だと思われるとき

事実上守れない状況

以下は@はあと・くりにっくのポリシーではなく、事実上秘密を守ることができない状況がどのようなものかを理解していただくための例示です。 個別的な事項で疑問点がある場合はお問い合わせください。

  • 官憲等の令状によるときで、拒否した場合科料・過料以上の制裁がある場合*3
  • 犯罪行為等により資料や情報を窃取、略取された時等

*1 クライアント様の同意なしに録音することはありません。

*2 たとえば不倫等の重要な事項や、クライアント様から特に指摘されている事項は十分注意しているので話すことはありませんが、カウンセラーが仔細だと感じた事項は(誤って)話してしまうことがないとはいえません。

*3 ただし、即時抗告等、法の範囲で最大限の防御は行います。